今回の正月休みは久しぶりにゆっくりと過ごすことができて快適です。好きな音楽を聴くことが出来るのは幸せです。
さて、おととしからDAAAMOというチームのNFTを購入し、今年はDADAMOトークンという仮想通貨を入手しようと思っています。
やはり、利益を期待しているわけなので、当然ですが税金も気になります。それなので、とりあえず知っている限りのポイントを整理しようと思います。
まずは、個人の場合です。
個人で暗号資産を購入した場合、利益を確定したときに税金がかかります。雑所得になりますので、自分の収入と合算して納税することになります。利益の金額によって累進課税となって、最大45%となります。それに加えて住民税が10%なので合計は55%です。20万円以下の所得は雑所得の税金はかかりませんので、21万円を超えたときには確定申告をしましょう。
また、利益が4千万円以上の場合には45%の最大課税となりますが、その前の3,999万円分は40%、1,799万円までは33%というような段階的な計算をすると聞いたことがあります。未確認ですが、少し税金が安くなるといいですね。
そして、たとえばビットコインを日本円にしたときには利益がわかりやすいのですが、ビットコインをイーサリアムと交換して、そのあとでドージコインに交換したという場合、交換のタイミングで「利益を確定した」と見なされるので課税対象になります。
自分のウォレットを登録すると自動計算してくれるサービスがありますので、有料ですが利用すると便利だと思います。私は使ったことはありませんが。
また、現金にしないで持っていれば課税されないものの、もしも亡くなった場合の遺産相続はたぶん資産として確定されるので相続税の対象になると思います。それを気にして妻子のウォレットにビットコインなどを生きているうちに送ったときには「贈与税」の対象になりますので、これも限度額を調べたほうがいいですね。
次に法人の場合です。
法人の場合には売却益は法人全体の売上と経費の中での計算となります。たとえば、ビットコインで1,000円の利益が出たとしても、コンピューターを買ったり本を買ったりすると経費で落ちます。個人の場合も認められるかもしれませんが、法人の方が簡単です。
自分で給料を貰う場合にも経費で落ちますが、所得税などがかかります。税金を安くしたいのであれば、たとえば仮想通貨を学ぶために人と合ったり講演会に出るために必要ということで車を買ったりガソリンを入れたりするのも経費で落とせます。電車の場合には出張旅費規定を作っておけば宿泊費や手当が出ます。その手当は非課税です。
自宅を会社の社宅にして家賃を払うことにしてもいいと思います。固定資産税などが経費で落ちます。
このように、法人名義で暗号資産を持つと個人より税金の支払いが安くなる場合があります。
気をつける点としては、たとえば株の場合には個人とは違って「含み益」に課税されることです。例えば、10万円で買った株式が100万円になったときに個人であれば売却しなければ課税対象となりません。しかし、法人の場合には利益の90万円が課税対象となります。納税には現金が必要なので、場合によっては株式の売却が必要です。
この場合、「売るつもりがなくて長期保有している」というのであれば課税対象となりませんので、この取り扱いについては税理士さんや税務署に相談したほうが良いと思います。
私が聞いたところでは、ビットコインについては含み益に課税されるそうですが、それ以外のいわゆる「アルトコイン」と言われるものには含み益は課税されないようです。今のところ。
それでも、売ったときには利益が確定されますので注意が必要です。
NFTについても資産価値があるので同様になると思います。NFTもコイン(トークン)も発行者の意図によって転売が禁止されている場合がありますので、それは流動性が低いということで含み益の計算には含まれないと思います。
それと、利子のようなものがもらえるステーキングというのも課税対象になりますので、計算はけっこう大変だと思います。自動的に計算してくれるアプリがあるといいですね。
最近の話題としては、国民民主党が個人の暗号資産について株式とどうように約20%の税率にして、ビットコインからイーサリアムなどに変更したときには課税されずに、日本円に換金したときの利益についてのみ考えるような法律にしたいということなので期待したいです。
そういえば、海外の取引所だけを使って1年間を超えて海外に住んでいる人は日本では課税されないという話もあります。それが可能な方は考えてもいいのかもしれません。
というわけで、私の情報が合っているかどうかは不明ですが参考になればと思います。